お申し込みの前に必ずお読みください −旅行条件−
ご旅行にお申込みいただく前に、この旅行条件書と各コースのホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。また、お申込みの際には、旅行条件書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。
本旅行条件書は、旅行業法12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
(1) 本旅行はピースボート事務局がコーディネイトし、株式会社ジャパングレイス(東京都新宿区高田馬場3-13-1。国土交通大臣登録旅行業第1-617号。以下「当社」といいます)が旅行企画・実施する旅行です。本旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は募集型企画旅行の募集広告・パンフレット(以下「募集広告等」といいます)、本旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)および当社旅行業約款の募集型企画旅行契約(以下「当社約款」といいます)等によります。
(3) 当社は募集広告等に記載された旅行日程表にしたがって、ご出発場所から解散場所に到着されるまでの運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供ができるよう手配し、旅程管理することを引き受けます。ただし、上記旅行日程表の一部に参加される場合は別途日程表でご案内し、当社はその日程表にしたがって旅程管理します。なお、いずれの場合も日程表に記載されないものは旅行契約の範囲外となります。
2. 旅行のお申し込み
(1) 当社または当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金50,000円をそえてお申し込みいただきます。所定の申込書の提出と申込金のお支払いがそろった時点で正式なお申し込みとなります。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。
(2) 当社らは、電話、郵便、ファクシミリおよび電子メールその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して14日以内に、申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らは申込はなかったものとして取り扱います。またご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申し込みをお断りさせていただくことがあります。
(3) 申込金は「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。
(4) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らはお客様の承諾を得て、キャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。ただし「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合」または「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(5) 当社らは同一コースにおいて参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方が旅行契約のお申し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に関する取引は当該代表者との間で行うことがあります。
3. 申込条件
(1) お申し込み時に20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。
(2) 旅旅行終了時点で13歳未満の方は、保護者の同行が必要となります。
(3) 旅行開始時点で75歳以上の方は、弊社所定書式による健康診断書(必要な場合には併せて診断書)の提出を必ずお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによりご参加をお断りする場合や、同伴者の同行などを条件とすることがあります。
(4) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方、そして特別の配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の診断書を提出していただく場合もあります。また、現地事情や関係機関の状況等により、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者あるいは同伴者の同行などを条件とするか、ご参加をお断りする場合があります。
(5) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社らが判断する場合は旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6) お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時などの連絡が必要です。また、未成年者は保護者の同意書が必要です。
(7) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または本旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8) 日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続き・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申し込み時にお申し出ください。
(9) その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社は旅行契約成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、旅行条件、申込書控え、ご予約確認書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所・利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前以降の場合、旅行開始日当日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には郵送を含みます。またお渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明します。
5. 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した船舶、列車、航空機、バス等の運賃(オプショナルツアーおよびオーバーランドツアー代金をのぞきます)。
(2) 旅行日程に明示した食事、船内のイベント、ホテルの代金。
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス等料金・ガイド料金・入場料等)。
(4) 手荷物運搬料金(航空機利用の場合は利用航空会社規定による)。
(5) 添乗員同行コースの添乗員の同行費。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
6. 旅行代金に含まれないもの
前第6項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 傷害疾病に関わる医療費および諸費用、国内/海外旅行傷害保険ならびに携帯品保険。
(2) 船室クラス変更による追加料金。
(3) オプショナルツアーおよびオーバーランドツアーの費用。
(4) 超過手荷物料金。
(5) 電話代、飲み物代などの個人的費用。
(6) ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費・手荷物運搬費。
(7) 渡航手続費用(査証料・渡航手続代行手数料・予防接種料金)。
(8) 空港使用諸税・出入国税およびポートチャージ。
(9) 船内および宿泊施設などでのチップ。
(10) フューエル(燃料)サーチャージ
7. フューエル(燃料)サーチャージ
燃料原価水準の異常な高騰に伴い、当該燃油比の一部を燃油価格が一定の水準に戻るまでという一定の期間を定めて「フューエル(燃料)サーチャージ」(不可運賃・料金)が船会社より課せられる場合があります。この「フューエル(燃料)サーチャージ」(付加運賃・料金)につきましては、通常の船舶運賃とは異なる性格をもつ付加的な運賃であって当社の旅行代金には含まれておりません。また、通常の船舶運賃と共に船会社に対して一括して支払いますので、旅行代金とは別途にご案内申し上げております「ポートチャージ(港湾施設使用料等)」と同様、ご案内する場合はその料金をお支払い頂きますようお願い申し上げます。なお、所用料金等詳細は、船会社よりの通知が入り次第、各営業所を通じてご案内申し上げますので予めご承知おきの程お願い申し上げます。
8. 渡航手続き
ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可および各種証明書の取得および出入国手続き書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部または全部を代行します。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等が取得できなくともその責任は負いません。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きに関わる契約の当事者は当該旅行業者となります。
9. 旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、不通、抜港を含みます)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。
10. お客様の交替
旅行のお申込み後、当社が承諾し、所定用紙に必要事項を記入の上、50,000円の手数料をお支払いいただくことによって、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
11. 旅行契約の解除・払い戻し
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお申込の営業所にてお受けいたします。お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。

各種ローンの取り扱い手続き上およびその他渡航手続き上の事由により旅行契約解除の場合も下記の取消料の対象になります。
(1) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日前以降 31日まで
申込金全額(5万円)
(2) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降3日前まで
旅行代金の50%
(3) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって2日前(前々日)以降旅行開始日まで 旅行代金の80%
(4) 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
本旅行は貸切船舶によるものであり、いかなる理由であれ(当社より申し渡した途中解除を含む)、旅行開始後の旅行代金の払い戻しはありません。
12. 当社の責任および免責事項
当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、荷物の場合はひとり最高150,000円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合は除きます)とします。
お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は賠償の責任は負いません。
a. 天災地変、同盟罷業などで生じる旅行日程の変更もしくは中止。
b. 運送、宿泊機関等の事故、火災、またはサービスの中止および変更などで生じる旅行日程の変更もしくは中止。
c. 官公署の命令または伝染病による隔離。
d. 自由行動中の事故、食中毒、盗難、傷害等、お客様の故意または過失によって生じた損害。
e. 運送機関の遅延、不通またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在の短縮および取り消し。
13. 保護処置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な処置を講ずることがあります。これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、その処置に要した全費用はお客様の負担とします。
14. 特別補償
当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中にその生命、身体または手荷物に関し被られた一定の損害補償について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。ただしお客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、危険な運動中(スカイダイビング、ハングライダー搭乗など)の事故によるものであるときは、上記の補償金、見舞金はお支払いいたしません。
15. お客様の責任
お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為もしくはお客様が当社の規定を守らなかったことにより当社が損害を被ったときは、お客様に対し損害の賠償を申し受けます。
16. 旅程保証
当社は下記表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に表に記載する率に乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、次の場合は変更補償金は支払いません。旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置。なお、変更補償金は旅行者1名に対し、1募集型企画旅行につき旅行代金の15%を限度とします。また、変更補償金が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払が必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行
開始前
旅行
開始後
(1) 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5 3.0
(2) 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
(3) 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備より低い料金のもへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)
1.0 2.0
(4) 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0 2.0
(5) 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更
1.0 2.0
(6) 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
1.0 2.0
(7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0 2.0
(8) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
1.0 2.0
(9) 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5 5.0
※上記表の詳細は「当社約款」をご覧ください。
17. 旅行条件・旅行代金の基準
(1) お客様が個人的な案内や買物などの手配を添乗員や当社スタッフに依頼された場合の諸費用のほか、怪我や疾病、荷物紛失、忘れ物回収などに要した諸費用はお客様にご負担いただきます。
(2) お客様の便宜をはかるために土産物屋にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。その他旅行条件の詳しい内容および募集型企画旅行契約約款については窓口にておたずねください。
18. その他
このパンフレットに記載された旅行サービス内容および旅行条件は、2005年4月1日現在を基準としております。
(1) 渡航先によっては、外務省の海外危険事情など、安全関係の情報が出されている場合があります。現地の治安および病気など海外の安全に関する情報は、次のような方法でもご確認いただけます。
外務省海外安全情報FAXサービス : 0570-023300
外務省海外安全ホームページ : http://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省ホームページ : http://www.mofa.go.jp/
(2) 総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく取扱管理者におたずねください。
その他旅行条件の詳しい内容および旅行業約款については、 窓口にておたずねください。

一般旅行業務取扱主任者とは、 お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。
この旅行契約に関し、 担当者からの説明にご不明の点があれば、 ご遠慮なく取扱主任者におたずねください。
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